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平成27年10月から順次発送がはじまったマイナンバーの通知カード。
ちゃんと受け取りました?それとも、不在票が届いていて、再配達をお願いせずそのまま?
はじまる前はTVやネットで「マイナンバー対策を」なんてよく目にしていたので、ちゃんと準備してないといけない気がしました。ところが、なんだか重要なものじゃないような気もしてきました。
では、マイナンバー通知カードを受け取らないでいるとどうなるのでしょうか?
実は高級デリヘル嬢は、まだマイナンバーが必要じゃないです。仕事をする上で。
一般企業はすでに会社への提出を義務にしているところが多いですが、個人事業主である風俗嬢は、まだマインバーがないと困るということはありません。
困るのは来年(平成29年)の確定申告から。もしかすると今年中にはお仕事をする上でも必須になるかも知れません。
もしかすると、毎年確定申告を税理士さんにお願いしている人はピンとこないかも知れませんが、ちょっとした収入などの申告をし忘れている可能性があります。もちろん、今でも税務署から確認されるますが、意外とスルーされることも。
ところが、身近なものに色々紐づけされちゃうと、すぐにわかってしまいます。
現在決まっているのが医療費や健康保険です。そこまで管理されるのもどうかと思いますが、マイナンバーと紐づいているものについては書類の提出も金額の計算もしなくてよくなるというメリットもあります。
届かなかったマイナンバー通知カードを最寄り郵便局が預かるのは一ヶ月までです。もしかして無効になっちゃう?
そのあとどこに行くのかというと、住民登録している市役所で保管されています。面倒ですけど、市役所の戸籍課という窓口で受け取ることができます。
また、一時期、マイナンバーは通知カードを受け取らなければ無効というウワサがありましたが、しっかり住民票に書かれてますから受け取れるときに受け取るようにしましょう。
通知カードは免許証やパスポートとおなじような公的証明書になりません。あくまで「あなたのマイナンバー教えますよ」というだけで、顔写真がついたマイナンバーカードは別に申請しなくちゃいけません。
なんだか、すごい無駄なことしてる気もしますよね。
では、公的証明書になるマイナンバーカードを作るべきかどうかですが、免許証や健康保険証、パスポートなどいずれか一つ持っていれば今のところ作るメリットはありません。
まだ始まったばかりの制度で、盗まれたり落としてしまったときの対応が心配ですし、マイナンバーを悪用した詐欺も増えているので、しばらくは様子をみましょう。
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